法人のお客様
HOME  >  法人のお客様  >  労務  >  残業代

労務

残業代

労働者の労働時間は、労働基準法上、厳格に制限されており、使用者が時間外・休日労働の規定によって労働時間を延長し、もしくは休日に労働させた場合、または午後10時から午前5時までの間の深夜に労働させた場合においては、その時間またはその日の労働については、通常の労働時間または労働日の賃金の計算額に一定の割増率を乗じた割増賃金を支払わなければならないことが定められています。

割増賃金の基礎となる賃金には、「家族手当」「通勤手当」「子女教育手当」「住宅手当」が除外されることが法定されていますが、具体的にこれらの除外賃金に当たるかどうかは、名目だけでなく、支給実態によって異なりますので、これらの法律を理解したうえでの制度設計が求められます。

また、労働時間については、残業代の基礎となる労働時間に該当しない、休憩時間や業務から離脱したプライベートの時間に該当する、残業禁止後の時間であり労働時間ではない、タイムカードと異なる労働時間である等という主張が企業側から行われることがありますが、いずれも立証が求められることに注意を要するものです。
残業代の請求案件は昨今増加しており、企業としても、然るべき対策を講じておく必要があり、事後的な対応よりも事前の対策が重要かつ効果的であるため、対策が進んでいない企業においては、現状を把握、分析したうえ、速やかに事前対策を検討、相談されるべきです。

労務に関連する情報

ページトップへ