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労務

労働審判

労働審判は、司法制度改革の一環で新たに作られ、平成18年から運用開始された制度であり、司法制度改革のなかでは成功した制度であると言われています。

労働審判のポイントは、初回の期日までに申立書に対する単なる答弁だけでなく、会社側の主張、立証を尽くす必要があり、原則的運用として第2回期日には裁判所から調停案が出され、第3回期日には調停案への回答を出さなければならず、調停が成立しなかった場合は審判が下されてしまうという迅速性にあります。
また、通常の調停に比べて、労働審判における調停案は意味合いの重いものとなります。通常の調停であれば、どちらか一方が拒否すれば調停不調で終わりますが、労働審判では、審判がすぐに出されるという意味では、調停と訴訟の中間的な制度ともいえるかもしれません。

裁判所の出した審判に対しては、異議申立が可能で、異議を出した場合は通常訴訟に移行しますが、裁判所の心証を踏まえた審判という形で下される以上、大きな意味合いをもつものです。

労働審判にあたっては、相手方(労働者側から申立されることが多く、企業が相手方となることが多い)の立場では準備期間が非常に短いため、企業としては、労働紛争が生じた場合、労働者から労働審判を申し立てられる前から、企業側の対応、労働者の要求に関する法的検討、立証資料等を収集、吟味しておく必要があり、早期段階での弁護士への相談、常日頃から顧問弁護士を抱え相談しておくことが望ましいと言えます。

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