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就業規則

就業規則は、雇用において、労働契約の開始から終了まで労働者を拘束しうる大きな役割を担っているものです。労働基準法89条は「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」と定め、就業規則に始業・終業時刻等の労働時間や賃金などの絶対的必要記載事項をはじめとした一定の労働条件を定めることを使用者に義務付けています。

中小企業においては、そもそも就業規則を作成していない、作成していたとしても雛形をほぼ丸写ししただけで企業の実情に応じたものを作成していない例がよく見受けられます。就業規則により拘束される労働契約の内容は企業規模により当然異なるはずで、中小企業においては、自らの企業規模、企業体力に応じて、労働者との関係で遵守することができる就業規則を作成すべきですが、実際には中小企業の規模では遵守できないような大企業用の就業規則を丸写しし、自ら不要な足かせを強いるはめになった企業を幾つも目の当たりにしてきました。

そのため、当事務所では、企業の実態に応じた就業規則の作成、改定をお勧めしており、実情や希望について詳細なヒアリングをしたうえで、戦略的な就業規則作成、改定の提案をさせていただいております。

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