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労務

退職勧奨

労働契約の終了事由のうち、労働者と使用者が合意によって労働契約を将来に向けて解約する場合を合意解約、労働者による労働契約の解約を辞職といい、労働者に対して合意解約、辞職の勧奨を行うことを退職勧奨と言います。

これらの終了事由による労働契約の終了は、それ自体解雇に該当しないことから、労働基準法上の解雇規制(労働基準法第19条及び第20条)や、解雇権濫用法理(労働契約法16条)の適用を受けないため、その限界を把握して適切に実行すれば極めて有用といえます。

もっとも、退職勧奨といっても無制限に許されるものではなく、民法上の意思表示に関する規定や損害賠償の規定が適用されることから、その態様によっては、強迫による退職の意思表示の取り消しや錯誤による無効又は詐欺による取り消し、場合によっては、使用者の労働者に対する損害賠償責任を生じさせる可能性があり、退職勧奨を行う場合には、このような問題が生じないよう慎重な対応や発言が求められますので、有効かつ適切に行い、後日の紛争を防止するため、実行前にまずお気軽にご相談いただければ幸いです。

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